【求人】74期弁護士・75期司法修習生の採用について

【求人】74期弁護士・75期司法修習生の採用について

当事務所では、下記の要領のとおり、74期弁護士・75期司法修習生の採用を予定しております。

興味をお持ちの方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

募集要項

  • 対  象 74期・75期司法修習生
  • 採用人数 2~3名
  • 取扱業務  マンション管理法務・不動産関連法務・企業法務・エンターテイメント法・一般民事・刑事
  • 給  与 給与制(個人事件の受任は自由)
  • 待  遇 賞与年2回
  • 勤務時間 10:00~18:00
  • 休日休暇 週休2日制、夏季休暇(3日間)、年末年始休暇(12/29-1-3)あり

【弁護士河口から74期弁護士・75期司法修習生の方へ】

現在、弁護士業界は様々な意味で逆風にさらされ、危機的な状況にあるといわれております。しかしながら、このような時代で一人前の弁護士として生き残っていく方法は今も昔も変わらず、誰にも負けない専門性を身につけることだと思っております。
一つ異なるのは、昔と比べて現在の方が圧倒的に弁護士の数が多く、それぞれの弁護士が専門分野を開拓しており、その専門分野が細分化してきているということです。家事事件の専門家、刑事事件の専門家、知的財産権の専門家といった切り口では広範に過ぎ、生き残ることができるのは一部の優秀な弁護士に限られるのではないでしょうか。
当事務所は不動産関連法務、その中でもマンション管理法務(さらにいえばマンション滞納管理費の回収業務)に力を入れている事務所ですが、同分野を専門とする法律事務所はそれほど多くなく、お客様にもその点を大きく評価していただいております。
当事務所で数年間修行をされれば、必ず他の同期の弁護士に負けない専門性を身につけることが可能です。
当事務所は事件数が多く、当事務所での業務は大変かもしれませんが、それに見合った実力は必ずつきますので、当事務所で成長をしたいという方はぜひご応募ください。

【重要】時短営業のお知らせ(5/7~)

当事務所では、新型コロナウイルスにかかる緊急事態宣言の延長を考慮し、本日5/7より当面の間、全従業員を対象として時短勤務を実施することといたしました。
これに伴い、当事務所の営業時間も午前9時より午後3時までの時短営業とさせていただきます。

また併せて5月31日までの間、新規案件の受付を停止させていただきます。

関係者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、弊所では日本政府発表の緊急事態宣言を受けまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、4月14日より出勤調整等を行って対応させていただいておりました。しかしながら、この度、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない現状を踏まえ、また、裁判所も機能を凍結させている状況であることを考慮し、4月27日(月)~5月6日(水)の間、臨時休業させていただくことにいたしました。
この国難とも言える状況を乗り越えるべく、また、政府指針である「接触機会8割減」を実現するために弊所としてできうることを考えた結果、事務所の一時休業が最も貢献できる方法であるとの結論にいたり、臨時での休業をさせていただくことにいたしました。
皆様にはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、5月7日以降は通常営業の予定ですが、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、事前予告なく変更させていただく可能性もございますことをご了承いただけますと幸いに存じます。

K&K PARTNERS法律事務所 代表弁護士 河口仁・黒澤圭一朗

年末年始休業のお知らせ(12/28-1/5)

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ではございますが、以下の期間、当事務所を年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

■年末年始休業期間
2019年12月28日(土) ~ 2020年1月5日(日)

※ 2020年1月6日(月)より通常業務となります。

年末年始休業(12/29-1/3)のお知らせ

本年は、当事務所をご愛顧くださり、誠にありがとうございました。

本年の営業は、12月28日正午までとなっております。
また、来年は1月4日午前9時より通常営業を開始いたします。
休業期間中においては、皆様に大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【マンション滞納管理費】無料出張セミナー

マンション管理会社様にて無料出張セミナーを開催

管理会社様でのセミナーの様子

先日、東京都内のマンション管理会社様のご依頼を受けまして、無料出張セミナーを開催いたしました。

無料出張セミナーのテーマ

今回のテーマはマンション滞納管理費の問題で質問の多い『時効の管理』と『支払督促・少額訴訟・通常訴訟のメリット・デメリット』の2つを選びました。
対象はマンション管理会社のフロントの方です。

マンション滞納管理費と時効の管理

『時効の管理』のテーマでは、主に時効の中断事由を中心に、どういった手続で時効の中断を図ればよいのかという解説をいたしました。特にマンション滞納管理費の回収業において、どのような場合に一部弁済が債務承認となるのかという点に力を入れて説明いたしました。

マンション滞納管理費と支払督促・少額訴訟・通常訴訟

『支払督促・少額訴訟・通常訴訟のメリット・デメリット』のテーマでは、それぞれの手続にどのような違いがあるのか、滞納管理費の回収に関してはそれぞれの手続にどのようなメリットがあるのかを解説いたしました。それぞれの手続において具体的に必要となる費用を明示するなど、可能な限り実感の持てる説明を心がけました。

無料出張セミナーの感想

質疑応答を含め、約1時間30分のセミナーだったのですが、皆さん熱心に聞いてくださり、また質問もたくさんしていただきましたので、非常に活気のあるセミナーになりました。

テーマ的に民法・民事訴訟法をはじめ法律が直接に絡む問題でしたので、内容はかなり高度だったと思いますが、参加者の方々はよく勉強されていて、質疑応答の時間には突っ込んだ質問などもしていただきました。参加者の方々のレベルが高いと講師をする側としても身が引き締まりますし、遣り甲斐もあります。

今後もマンション管理会社様やマンション管理組合様からご依頼があれば、無料出張セミナーを開催したいと思います。
もし、無料出張セミナーのご依頼がある場合は、お問合せフォームにマンション名・管理会社名等を明記の上でご連絡ください。
無料出張セミナー開催について、マンション規模や会社規模による条件は特に設けておりませんが、1対1でセミナーを行うというのも気恥ずかしいところがありますので、複数の方の参加が見込めることと現に滞納管理費の問題で困っているか管理費滞納の予防を検討しているというマンションの管理組合又は管理会社の方に限定をしたいと思っております。

弁護士報酬の考え方

弁護士報酬には、着手金・成功報酬・手数料・日当・タイムチャージ・顧問料などが存在します。

  • 着手金…弁護士が事件に着手する際に必要となる費用。弁護士が業務を行うことに対する費用であり、前払金の性格が強い。依頼者の望む結果が発生しなくても返金されることはない。
  • 成功報酬…事件が終了した際に必要となる費用。弁護士の業務によって得られた成果に対する費用。後払金の性格も有している。
  • 手数料…事務手続を依頼したときに発生する費用。単純に弁護士の業務執行に対する対価である。
  • 日当…弁護士が遠方へ出張した際などにかかる費用。着手金などと併用されることもあり、一日あたり〇万円などという定め方をする。
  • タイムチャージ…弁護士が業務を行った時間に応じて支払われる対価。時給であり、1時間あたり〇万円(3~10万円が一般的)という定め方をする。
  • 顧問料…企業などが弁護士を顧問として継続的な相談をする際などに支払われる対価。相談がない月であっても支払義務が発生するのが通常である。

また、これら以外に実費が発生することがあり、実費は依頼者負担とするのが通常です。

このうち、着手金・手数料・日当・タイムチャージは弁護士の業務執行に対する対価としての性格が強いものです。結果が出なくても、弁護士が時間を使って業務を行ったのだから報酬を支払ってもらうというものです。

成功報酬は依頼者が得た結果に対しての対価という性格が強いものです。弁護士の業務量の多寡にかかわらず、一定割合の報酬が発生するのが通常です。

顧問料は相談料を含みますが、安心料として保険的な意味合いもあります。

弁護士報酬の定め方は非常に難しいです。
成果が出ていないのに、着手金やタイムチャージで多額の費用がかかってしまうと、依頼者としては納得しがたいものがあると思います。
また、着手金は経済的利益によって定まることが多いため、難しい事件なのに金額が低い場合、着手金も低額になってしまいますので、弁護士が受任を敬遠し、誰も依頼を受けてくれないということがあり得ます。
逆に簡単な事件であっても金額が大きければ費用も多額になってしまいます。着手金は弁護士の業務執行に対する対価ですから、簡単な事件なのに多額の費用を請求するというのは個人的には疑問があります。
だからといって、成功報酬制度のみにしてしまうと、結果を出さなければ弁護士費用はゼロということになってしまうため、弁護士が仕事に対する対価を得られない可能性があります。
一般的には、着手金制度と成功報酬制度の長所・短所を補う形で両制度を併用することが多いです。また、依頼者が企業の場合などではタイムチャージ制度を用いることもあります。

K&K PARTNERS法律事務所がマンション滞納管理費の回収業務において完全成功報酬制度を採用している理由

K&K PARTNERS法律事務所では、マンション滞納管理費の回収に関しては完全成功報酬制度を採用しています。
これは、マンション滞納管理費の問題に関して、当事務所が絶対の自信を持っているからです。
他の事務所では回収できない案件でも当事務所では回収ができると思っているため、結果が出せず弁護士報酬がゼロになることはないと自負しているからです。
また、依頼者であるマンション管理組合様に利益が出ていないのに、弁護士が仕事をしたからといって弁護士費用を請求するのは当事務所のポリシーに反するということもあります。K&K PARTNERS法律事務所では、依頼者の利益の実現を最優先に考えたいと思っております。

他の分野においても完全成功報酬制度を実現できればと思っておりますが、現在まだ試行錯誤中です。

マンション滞納管理費の問題については、完全成功報酬制度を採用しており、マンション管理組合様に利益が発生しない限り、弁護士費用を頂いておらず、相談料も無料ですので、マンション管理費の滞納でお困りの管理組合様はK&K PARTNERS法律事務所にお気軽にお問い合わせください。