弁護士報酬の考え方

弁護士報酬には、着手金・成功報酬・手数料・日当・タイムチャージ・顧問料などが存在します。

  • 着手金…弁護士が事件に着手する際に必要となる費用。弁護士が業務を行うことに対する費用であり、前払金の性格が強い。依頼者の望む結果が発生しなくても返金されることはない。
  • 成功報酬…事件が終了した際に必要となる費用。弁護士の業務によって得られた成果に対する費用。後払金の性格も有している。
  • 手数料…事務手続を依頼したときに発生する費用。単純に弁護士の業務執行に対する対価である。
  • 日当…弁護士が遠方へ出張した際などにかかる費用。着手金などと併用されることもあり、一日あたり〇万円などという定め方をする。
  • タイムチャージ…弁護士が業務を行った時間に応じて支払われる対価。時給であり、1時間あたり〇万円(3~10万円が一般的)という定め方をする。
  • 顧問料…企業などが弁護士を顧問として継続的な相談をする際などに支払われる対価。相談がない月であっても支払義務が発生するのが通常である。

また、これら以外に実費が発生することがあり、実費は依頼者負担とするのが通常です。

このうち、着手金・手数料・日当・タイムチャージは弁護士の業務執行に対する対価としての性格が強いものです。結果が出なくても、弁護士が時間を使って業務を行ったのだから報酬を支払ってもらうというものです。

成功報酬は依頼者が得た結果に対しての対価という性格が強いものです。弁護士の業務量の多寡にかかわらず、一定割合の報酬が発生するのが通常です。

顧問料は相談料を含みますが、安心料として保険的な意味合いもあります。

弁護士報酬の定め方は非常に難しいです。
成果が出ていないのに、着手金やタイムチャージで多額の費用がかかってしまうと、依頼者としては納得しがたいものがあると思います。
また、着手金は経済的利益によって定まることが多いため、難しい事件なのに金額が低い場合、着手金も低額になってしまいますので、弁護士が受任を敬遠し、誰も依頼を受けてくれないということがあり得ます。
逆に簡単な事件であっても金額が大きければ費用も多額になってしまいます。着手金は弁護士の業務執行に対する対価ですから、簡単な事件なのに多額の費用を請求するというのは個人的には疑問があります。
だからといって、成功報酬制度のみにしてしまうと、結果を出さなければ弁護士費用はゼロということになってしまうため、弁護士が仕事に対する対価を得られない可能性があります。
一般的には、着手金制度と成功報酬制度の長所・短所を補う形で両制度を併用することが多いです。また、依頼者が企業の場合などではタイムチャージ制度を用いることもあります。

K&K PARTNERS法律事務所がマンション滞納管理費の回収業務において完全成功報酬制度を採用している理由

K&K PARTNERS法律事務所では、マンション滞納管理費の回収に関しては完全成功報酬制度を採用しています。
これは、マンション滞納管理費の問題に関して、当事務所が絶対の自信を持っているからです。
他の事務所では回収できない案件でも当事務所では回収ができると思っているため、結果が出せず弁護士報酬がゼロになることはないと自負しているからです。
また、依頼者であるマンション管理組合様に利益が出ていないのに、弁護士が仕事をしたからといって弁護士費用を請求するのは当事務所のポリシーに反するということもあります。K&K PARTNERS法律事務所では、依頼者の利益の実現を最優先に考えたいと思っております。

他の分野においても完全成功報酬制度を実現できればと思っておりますが、現在まだ試行錯誤中です。

マンション滞納管理費の問題については、完全成功報酬制度を採用しており、マンション管理組合様に利益が発生しない限り、弁護士費用を頂いておらず、相談料も無料ですので、マンション管理費の滞納でお困りの管理組合様はK&K PARTNERS法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

“弁護士報酬の考え方” への2件の返信

  1. WEBマスター様

    マンション滞納管理費の件で有りませんが、ご示唆頂ければと願います。

    マンションの漏水で、保険の調査が有りました、鑑定人は一部だけ認め、
    今回の漏水は少量なので、このように大規模な漏水痕跡出来ない。
    大部分の漏水痕跡は前回の漏水である。としました。しかし、

    水道局の公報によると、径が1ミリ程度の水量でも1か月で「6立米」(一月で30ドラム缶)となるようで、半年の漏水はドラム缶で「180本」の漏水が有った模様です。水道局の公報の半分としても100本近い漏水が有って、その被害を、前回の漏水として保険の義務を回避するとしか思えない鑑定です。

    そこで、漏水を起こした加害者が同一で有るため、保険の鑑定人が認めた過去の漏水痕とした部分を、鑑定人が指摘した日から3年間の時効が動き出したとすれば、前回の漏水として、不法行為と主張できるでしょうか?
    ご多忙中と推察しますが、ご指導いただければ幸いです。

コメントを残す